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家族信託について

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認知症対策・争続対策・資産承継問題対策

信頼できる家族に財産を託す行為を造語で「家族信託」と呼んでいます。
家族信託は、成年後見制度や遺言を補う画期的な資産管理の手法で、信頼できるご家族の中で信託契約を結び、あらかじめ認知症発症から死後に備えます。また、二次相続以降の財産の承継先も指定することが可能になります。

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家族信託の仕組み

信託とは委託者がその財産を信頼できる人に預けて、委託者が定めた目的に従って、その財産を管理・処分・運用する制度。信託では財産を預ける人を【委託者】、財産を預かる人を【受託者】、預けられた財産から得られる利益を得る人を【受益者】という。信託契約は委託者と受託者との間で行う。

家族信託の仕組み

委託者:財産の所有者、財産を預ける人

受託者:財産の所有者、財産を預ける人

受益者:財産の運用・処分で利益を得る権利

信託の仕組み内容
家族信託の流れ

信託のおおまかな流れは、次のようになります(契約による場合)

  • 1.信託の設定
    (1)中心となる人

    A.委託者:財産を提供する人
    B.受託者:財産を譲り受ける人

    (2)手続き

    A.委託者と受託者の間で信託契約を締結する
    B.委託者から受託者へ財産を移転する
    C.信託された財産について、登記・登録できるものはその手続きを行う

  • 2.信託の開始
    (1)中心となる人

    A.受託者:信託された財産を管理・運用する人
    B.受益者:受託者が管理・運用する財産から、その一部や収益をもらう人

    (2)手続き

    A.受託者による信託財産の管理・運用・処分
    B.信託財産の維持、増加
    C.受託者から受益者へ、信託財産の一部を定期

  • 3.信託の終了
    (1)終了の理由

    A.契約で取り決めた期間の満了
    (例)受益者が死亡した、信託財産が無くなった、一定の期日を経過した
    B.信託当事者による終了の合意
    C.法律で定めた理由の発生  など。

    (2)中心となる人

    A.受託者:信託された財産を管理・運用等していた人
    B.残った財産のひきつぎを受ける人:受益者、あるいは、引き継ぎのために指定された人

    (3)手続き

    A.受託者による清算手続き
    B.受託者から受益者(あるいは指定された人)へ、残った財産の引き継ぎ

家族信託の税金と費用
■ 家族信託と税金
「実質主義」と「受益者負担」
委託者兼受益者の場合は原則として非課税。受益者を最初から別の人にしていた場合贈与税の対象。委託者死亡時に受益者に対して相続税が課税される。
信託の登録免許税
信託の設定 土地 0.3% 建物0.4%
受益権の移転 不動産1個につき金1000円
信託の終了時 土地建物 2%
信信託抹消分 不動産1個につき金1000円
信託設定時に不動産取得税はかからない
■ 信託の費用
信託の登記
信託設定時の登録免許税(土地0.3%、建物0.4%)
1億円の土地の場合30万円
(※贈与の登記は登録免許税は2%)
受益者の変更
不動産1個について1000円
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